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No.: 1010
質問者: 農家
質問内容: 災害復旧の工事を行ってもらうには、自己負担金が必要なのでしょうか。
回答1: 災害復旧事業は国の補助事業であるため、ある程度の自己負担は必要となりますが、詳細は市町村農林担当部局と相談して下さい。
回答2: [概説]
地震や大津波など異常な天然現象により、農地や農業用施設が被災した場合には、農林水産省の災害復旧事業「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(暫定法)により対応できます。
農地は、現に耕作若しくは肥培管理を行なっている土地又は耕作可能な休耕地等が対象となり、農業用施設は、水路、ため池、頭首工、用水施設、道路等受益戸数2戸以上で1箇所の工事費が40万円以上が対象となります。
また、緊急に復旧すれば、作付けに間に合う等の場合は、応急仮工事、応急本工事(査定前工事)により早急な対応が可能となっています。
なお、相談窓口は、市町村農林担当部局と相談してください。
[災害復旧]
・主な採択要件は、1箇所の工事費が40万円以上となっています。
(応急本工事の場合も同様です。
また、応急仮工事を実施する場合は、1箇所に要する費用が20万円以上でかつ応急仮工事を除く工事費が40万円以上となっています。)
・事業主体は、都道府県、市町村、土地改良区等となっています。
・復旧工事は、3年以内に終わらせることが原則となっています。
[費用負担]
・暫定法の基本補助率は、農地50%、農業用施設65%となっていますが、農家負担軽減の観点から農家の1戸あたりの復旧事業費に応じて、?高率補助を適用(市町村ごとに補助率決定)され、?激甚災害に指定された場合は、暫定法の補助残の部分について補助の嵩上げが適用され、?地方交付税措置により市町村や農家の地元負担は大幅に軽減されます。
(参考)農林水産省農村振興局 農業用施設の場合、平成18年〜22年の5ヵ年平均によると、国庫補助96%、地方交付税措置3%、地元負担(市町村+農家)1%となっています。
 農地の場合、平成18年〜22年の5ヵ年平均によると、平均国庫補助92%、地方交付税措置6%、地元負担(市町村+農家)2%となっています。
[自己負担金]
・災害復旧事業は、ある程度の自己負担は必要となりますが、上記のとおり市町村や農家の地元負担は大幅に軽減されています。
・なお、地元負担のうち自己負担金については、市町村毎に異なっています。
回答3:
回答4:
回答5:

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