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No.: 1012
質問者: 農家
質問内容: 水田の畦半畔が崩壊して水が貯留できない状況にある。田植えが出来ないので早く復旧して欲しいのですが・・・・どこに話をすればいいのか。また、災害復旧工事は何時に頃になるのでしょうか                    
回答1: 応急対策工事での対応について、実施時期等も含めて、市町村の農林担当部局と相談してください。
回答2: [概説]
地震や大津波など異常な天然現象により、農地や農業用施設が被災した場合には、 農林水産省の災害復旧事業「農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律」(暫定法)により対応できます。
 農地畦畔の復旧は、災害復旧事業計画概要書(査定設計書)が災害発生後(今回の災害は知事が認めた日から)60日以内に知事から農政局長に提出され、その後、査定設計書に基づき災害査定が実施され事業費の決定、補助金の交付決定後災害復旧工事が着工できることになります。
 ただし、緊急に復旧すれば田植えに間に合う場合の農地等の復旧は、応急本工事(査定前着工)により早急な対応が可能となっています。
 応急本工事は、災害査定を待たずに復旧工事に着手できる制度であり、これまでにも地震により被災した農地の復旧の実施例があります。
 応急本工事を行う場合には、県を通じて農政局等に申請し、承認後に工事着手となり、工事完了後県へ報告することとなっています。
早く動けば田植えに間に合うと思います、市町村農林担当部局と相談してください。
 なお、災害査定時までに被災状況写真、工事実施中の写真、出来形管理図書、出役人夫、購入資材、工事費支払額等が確認できる証拠書類、請負契約関係書類等を整理しておく必要があります。
[災害復旧]
・主な採択要件は、一箇所の工事費が40万円以上となっています。
・事業主体は、都道府県、市町村、土地改良区等となっています。
回答3:
回答4:
回答5:

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