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No.: 1015
質問者: 農家
質問内容: 災害復旧の採択要件に該当しない場合は、どこにお願いすればいいですか。
回答1: 1箇所の事業費が13万円以上40万円未満が小災害となり、融資の対象となりますので、農林漁業金融公庫に相談してください。、13万円未満の場合は公的補助の対象外となりますが詳細は市町村農林担当部局と相談してください。
回答2: 1箇所当たりの工事費が40万円未満の場合は、国が補助する災害復旧事業として採択になりませんが、地方公共団体(市町村)によっては、市町村の単独事業として災害復旧事業を実施している場合もありますので、市町村の農林担当部局と相談してください。
(補足)
 小災害について市町村が事業主体となって実施する場合には、地方財政措置によって起債が認められています。
農業用施設の場合は、単独災害復旧事業債として、1箇所の工事費用が40万円未満のものが対象です。
農地については該当しません。
 また、農地・農業用施設について、激甚災害に指定された災害を受けた市町村が事業主体となって実施する場合には、農地等小災害復旧事業債で、1箇所の工事費用が13万円以上40万円未満のものについて認められています。
回答3:
回答4:
回答5:

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