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No.: 1018
質問者: 農家
質問内容: 今回の災害は激甚災害と聞いておりますが、個人負担はあるのですか。
回答1: 激甚災害となっても、通常はある程度の自己負担が必要となります。ただし、今回の震災に対しての特例措置の有無等を含め、詳細については市町村農林担当部局に相談して下さい。
回答2: 甚災とは災害対策基本法に規定する著しく激甚である災害が発生した場合における国の地方公共団体に対する特別の財政援助又は被災者に対する特別の助成措置について規定するものとする。
 激甚法は、国民経済に著しい影響を及ぼし、かつ、当該災害による地方財政の負担を緩和し、又は被災に対する特別の助成を行うことが特に必要と認められる災害が発生した場合にはあらかじめ中央防災会議の意見を聞いた上、政令を持って災害を激甚災害として指定し、適用すべき処置をあわせて指定することになっています。
 よって、今回の災害は当然、激甚災害の適用が予想され下記の基準及び補助率により高率補助となるため、個人負担はかなりの軽減となると思われます。

【概要説明】
 激甚災害指定基準
(A基準).当該災害に係る農地、農業施設の災害復旧事業の事業費の査定見込み額が、当該年度の全国農業所得のおおむね0.5%を超える災害。
(B基準)当該災害に係る農地、農業施設の災害復旧事業の事業費の査定見込み額が、当該年度の全国農業所得のおおむね0.15%を超える災害であり、かつ、一の都道府県の区域内における当該災害に係る農地、農業施設の災害復旧事業の事業費の査定見込み額が、当該都道府県の当該年度の農業所得推定額の4%を超える都道府県又はその査定見込み額がおおむね10億円をこえる都道府県が1以上あるもの。

激甚災害の場合の補助率
激甚災害に指定された災害の復旧事業については、暫定法の規定により補助額を算出し、その補助額を事業費から差し引いたいわゆる補助残額の総額を、その被災した農地及び農業用施設の関係耕作者数で除した1戸当たりの負担額が2万円以上の場合は、暫定法による補助のほか、地元負担額を軽減するため、次により補助の嵩上げがなされます。
被災農家1戸当たりの補助残額が0〜1万円の場合嵩上げ補助率は、 0%
被災農家1戸当たりの補助残額が1〜2万円の場合嵩上げ補助率は、70%
被災農家1戸当たりの補助残額が2〜6万円の場合嵩上げ補助率は、80%
被災農家1戸当たりの補助残額が6〜 万円の場合嵩上げ補助率は、90%
回答3:
回答4:
回答5:

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