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No.: 1022
質問者: 農家
質問内容: 作付けのための水をポンプやホースで手当てしたいが、あとで補助してもらえるだろうか、また、補助はどのようにすれば受けられるのだろうか。
回答1: 災害復旧事業として対応することが可能となる場合があります。被災した頭首工などで取水していた用水を、仮設ポンプなどで取水する場合などです。市町村農林担当部局と相談して下さい。
回答2:
(1)宮城県を中心とした東日本一体を襲った地震と、それに伴う津波等が原因で
作付のための水手当に支障が出ていれば災害復旧事業の対象となりますが、もともと震災前から作付けのための水をポンプやホースで手当てしたのであれば災害復旧事業として対応することは難しいと思われます。
(2)災害復旧事業の対象となる例として
? 河川から農業用用水路をとおして農地に取水していたが、用水路が被災した
ため、ポンプやホースで手当てを行うこととなった場合。
?ダム、頭首工、ため池等水源池が被災したことにより、農地にポンプやホースで
手当てを行うこととなった場合。
(3)上記(2)のような被災であれば、作付に支障がおこるため、災害復旧事業では応
急仮工事(応急手当て)が認められていることから、早急に市町村農林担当部局に被害報告し対応を相談してください。

[参考1]
応急仮工事の留意点
 ?必要性及び工法選定理由が確認できる仮設工事前の写真を撮影しておくこと
 ?工事実施中の写真,出役人夫,契約書,工事費支払額等の証拠書類を整理しておくこと
 ?補助対象となる応急仮工事は、1箇所の工事費用が20万円以上でかつ復旧工事費が
40万円以上(応急工事費を除く)が適用となる。
 ?応急工事に要した費用は、災害復旧事業費(査定設計書)に計上することが出来る。
 
[参考2]
災害復旧事業の流れは 
?被害報告(市町村→知事→農政局長等)
?復旧計画の樹立(復旧体制:事業主体 復旧方針:復旧工法の決定)
?査定設計書(知事→農政局長)
?査定計画書(農政局長等→農村振興局長)
?査定(査定設計書に基づき現地で実施:工法の決定、事業費の決定)
?補助金の交付決定
?復旧工事着工(復旧工事は災害年を含め3年以内に完成)
回答3:
回答4:
回答5:

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